1. 3D LiDAR測量業務


3D LiDAR測量とは ・・・

3D LiDAR測量は、レーザー光を用いて物体の距離を測定し、三次元空間内の物体の形状を計測する技術です。この技術は、高精度かつ高速に三次元情報を取得することができ、建築現場、自動運転車、環境モニタリング、航空写真測量など、さまざまな分野で活用されています。

3D LiDARは、一定角度で連続的にレーザーを発射し、それらの反射波を受信することで、対象物の形状を計測します。この際、レーザー光は非常に高速であり、非常に正確な距離測定が可能です。また、3D LiDARは、広範囲な視野角で、高密度なポイントクラウドを生成することができ、精度の高い三次元モデルを生成することができます。

3D LiDARは、測定に必要なデータを高速に収集できるため、建築現場では、建物の立体図面を作成したり、建物の欠陥や変形を検出するために使用されます。また、自動運転車のセンサーとしても利用され、周囲の環境を認識するための必須要素となっています。

3D LiDARは、航空写真測量にも利用されており、地表や建物、樹木などの高さや形状を測定することができます。これにより、災害復旧や衛星画像の解像度向上など、様々な応用が期待されています。

2. 土地に関する登記業務


【1】土地分筆登記  
一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。
土地の個数は、「筆」という単位で表します。
土地一部を売却するときや、相続した土地を兄弟間で分ける場合に必要となります。
【2】土地合筆登記  
分筆登記の逆で、複数筆の土地を一筆にする登記です。
権利証を一つにまとめることで管理が容易になります。

【3】土地地目変更登記
土地の地目(利用状況)が変わったときにする登記です。
たとえば、畑を造成して家を建てた場合などにする登記です。
【4】土地地積更正登記  
登記されている面積と、実際の面積が異なる場合に登記を実際の面積に修正する登記です。

 
【5】土地表題登記  
国有地等を払下げたりした後に、その広さや種類、所有者を公示するためにする登記ともいえます。国有地には、ほとんど登記がありません。国有地は、固定資産税もかかりませんから。

3. 測量業務


【1】現況測量  
現況測量   土地の面積がどの程度あるかや接道状況、構造物の配置等を知りたいときに行う測量です。

【2】レベル測量  
土地の高低差を知りたい場合に行う測量です。

【3】確定測量  
土地の境界を確定したい時に行う測量です。「土地の境界を確定する」とは、土地の境界につき隣接土地所有者等と立会を行い、境界標(たとえばコンクリート杭)を設置し、筆界確認書といわれる境界線の確認書を交換することです。 境界確定については、3.境界確定業務も参考にしてください。

4. 境界確定業務


【1】民民境界確定業務  
隣接する土地所有者または土地管理者と境界立会を行い、境界標を設置した上、筆界確認書を作成する業務です。 分筆登記や地積更正登記をするには、境界確定が完了していることが必要条件となります。

【2】官民境界確定業務  
隣接する土地が道路や河川のように官有地である場合、所轄官公庁に境界明示申請を行います。所轄官公庁、隣接土地所有者等と境界立会を行い、境界標を設置した上、所轄官公庁に提出する同意書等を作成します。

5. 建物に関する登記業務


【1】建物表題登記
一戸建ての住宅や店舗、賃貸マンションなどの建物を新築したときにする登記です。建物が新築された状態では、まだ、登記は存在しないからです。新車を購入したときにも登録をしますね。

【2】建物表題変更登記  
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の利用形態を住宅から店舗へ変更した場合等にする登記です。

【3】建物滅失登記
建物を取り壊したり、焼失したときなどにする登記です。

【4】区分建物表題登記
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の区分所有建物を新築したときにする登記です。

6. 筆界特定制度申請代理業務


筆界特定制度とは、法務局において平成18年1月から、筆界が明らかでない場合に「土地の筆界の現地における位置を特定する制度(筆界特定制度)」が導入されました。土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて「筆界特定登記官」が筆界を特定します。専門的な申請ですので、土地家屋調査士が代理人として申請を行うことが多いです。
隣接者と境界立会がうまくいかなかったり、隣接者が不明の場合等に利用することが多い制度です。
境界確定訴訟をするまでもなく、筆界特定制度により処理できる案件が多々ありますので、まずは、ご相談下さい。

7. 民間紛争手続代理関係業務 (ADR代理関係)


平成17年4月6日第162回国会において、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士に、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る裁判外紛争解決手続(ADR)についての代理・相談業務が認められました。
本業務については、境界問題相談センターにおいて、土地家屋調査士(境界の専門家)と弁護士(法律の専門家)とが協働による相談・調停を行い、裁判することなく迅速かつ当事者のニーズにあった納得できる解決方法を提案します。